(小泉 禎久=公認会計士・税理士)
更新日: 2007-03-31
会社は、事業年度終了後2か月以内に県・市町村に対して、それぞれ、県税・市民税を納付します。県税・市民税ともに、均等割と法人税があります。均等割は利益の有無に係わらず課され、法人税割は法人税に応じて課税されます。
一般の事業会社は国に法人税を納付するだけでなく、会社が所在する県・市町村に対して県税・市民税を納付します。
県民税
県民税は県内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。「均等割」と「法人税割」があります。
一般に事業会社は県民税の納付義務を負っています。
法人等の種類 | 納める税の種類 |
県内に事務所、事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所などがある法人 | 均等割 |
■均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、一定の税額を課するものです。
区分 | 納める税額 |
資本金 50億円超の法人 | 年額80万円 |
資本金 10億円超50億円以下の法人 | 年額54万円 |
資本金 1億円超10億円以下の法人 | 年額13万円 |
資本金 1,000万円超え1億円以下の法人 | 年額 5万円 |
上記以外の法人及び法人格のない社団等 | 年額 2万円 |
■法人税割
法人税割は法人税を課税標準として課するものです。
区 分 | 納める税額 |
資本金1億超の法人と保険会社 | 法人税額×5.8% |
資本金1億円以下の法人 | 法人税額 年1,000万円以下 | 法人税額×5.0% |
法人税額 年1,000万円超 | 法人税額×5.8% |
■申告と納税
法人の事業税と同様、原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。
なお、事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告して納めなければなりません。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを有する法人は中間申告は必要ありません。
市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、 法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
■法人税割‥‥‥ 12.3% (標準)
■均等割
資本金 | 従業者数の合計 |
50人を超える | 50人以下 |
50億円を超える | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 1,750,000円 |
1億円を超え、 10億円以下 | ?400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え、1億円以下 | ?150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
■申告と納税
法人の事業税と同様、原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。
なお、事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告して納めなければなりません。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを有する法人は中間申告は必要ありません。