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会社の税金基礎知識〜これで完璧!税金のしくみがわかった!

第4回 道府県民税、市町村民税

(小泉 禎久=公認会計士・税理士)
更新日: 2007-03-31 

 会社は、事業年度終了後2か月以内に県・市町村に対して、それぞれ、県税・市民税を納付します。県税・市民税ともに、均等割と法人税があります。均等割は利益の有無に係わらず課され、法人税割は法人税に応じて課税されます。



 一般の事業会社は国に法人税を納付するだけでなく、会社が所在する県・市町村に対して県税・市民税を納付します。


県民税

 県民税は県内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。「均等割」と「法人税割」があります。
 一般に事業会社は県民税の納付義務を負っています。

法人等の種類

納める税の種類

県内に事務所、事業所がある法人

均等割と法人税割

県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所などがある法人

均等割



均等割
 均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、一定の税額を課するものです。

区分

納める税額

資本金 50億円超の法人

年額80万円

資本金 10億円超50億円以下の法人

年額54万円

資本金  1億円超10億円以下の法人

年額13万円

資本金 1,000万円超え1億円以下の法人

年額 5万円

上記以外の法人及び法人格のない社団等

年額 2万円



法人税割
 法人税割は法人税を課税標準として課するものです。

区     分

納める税額

資本金1億超の法人と保険会社

法人税額×5.8%

資本金1億円以下の法人

法人税額 年1,000万円以下

法人税額×5.0%

法人税額 年1,000万円超

法人税額×5.8%



申告と納税

 法人の事業税と同様、原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。
 なお、事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告して納めなければなりません。
 ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを有する法人は中間申告は必要ありません。


市民税

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、 法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

法人税割‥‥‥  12.3% (標準)


均等割

資本金

従業者数の合計

50人を超える

50人以下

50億円を超える

3,000,000円

410,000円

10億円を超え、50億円以下

1,750,000円

1億円を超え、 10億円以下

?400,000円

160,000円

1千万円を超え、1億円以下

?150,000円

130,000円

1千万円以下

120,000円

50,000円



申告と納税

 法人の事業税と同様、原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。
 なお、事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告して納めなければなりません。
 ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを有する法人は中間申告は必要ありません。

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小泉 禎久[こいずみ・よしひさ]
小泉会計事務所所長。公認会計士・税理士。1963年東京都生まれ。1986年明治大学政治経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略科中退。 1995年に公認会計士二次試験合格。
一般企業人事部、大手監査法人公開業務部を経て、小泉会計事務所開設。起業間もない企業からベンチャー企業、中堅企業の経理・財務・税務指導のほか、各種セミナー講師も行う。著作として、『企業規模別に見る中小企業会計指針の「必要十分」な適用法』(旬刊速報税理)、『変わる資金調達環境と税理士の指導』(旬刊速報税理)、『中小企業会計指針の適用ポイント』(日経ベンチャー経営者 クラブ)など。

小泉会計事務所
http://www003.upp.so-net.ne.jp/yoshi_k/

 

第1回 会社にかかる税金の種類
第2回 法人税
第3回 事業税
第4回 道府県民税、市町村民税
第5回 消費税、地方消費税
第6回 源泉所得税
第7回 償却資産税
第8回 印紙税
第9回 事業所税
第10回 延滞税・加算税・過怠税